VI配当金に対する源泉徴収税率は通常20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品や契約内容によって異なる場合があります。
外国ETFの配当金は二重課税となる場合があります。現地で源泉徴収された分は外国税額控除の対象となり、日本の確定申告で精算可能です。
年間配当金額が少額の場合やNISA口座を利用している場合など、確定申告により還付を受けられる可能性があります。税務署に相談しましょう。